小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
2024年11月1日施行の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法)について説明します。
この法律は、業務委託事業者(発注側)と特定受託事業者(受注側)との間の業務委託に係る取り引きにおいて、発注側に義務や禁止事項を定めたものです。
・業務委託事業者(発注側):個人事業主(従業員の有無は不問)
法人(従業員の有無は不問)
・特定受託事業者(受注側):個人事業主(従業員無し)
法人の1人社長(従業員無し、社長以外の役員無し)
※建設業の一人親方は、特定受託事業者に該当
発注側に対する義務や禁止事項は以下の通りです。
1、書面等による取引条件の明示
発注側は、受注側に対して、業務委託の取引条件を書面又は電磁的方法により明示しなければならない。(電磁的方法とは、電子メール、SMS、SNSのメッセージ等)
発注側が電磁的方法により取引条件を明示した場合、受注側から書面の交付を求められたときは、発注側は遅滞なく書面を交付しなければならない。
明示すべき事項(義務)
①発注側及び受注側の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他
の符号であって、発注側及び受注側を識別できるもの
②業務委託をした日
③受注側の給付(提供される役務)の内容
④受注側の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等
⑤受注側の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
⑥発注側が受注側の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
⑦報酬の額
⑧支払期日
⑨現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項
2、期日における報酬支払
発注側は、検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めてそれまでに支払わなければならない。
3、募集情報の的確表示
発注側は、広告等により受注者の募集を行うときは、その情報について、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
4、ハラスメント対策に係る体制整備
発注側は、ハラスメント行為により受注側の就業環境を害することのないよう、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければならない。
発注側は、受注側がハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取り扱いをしてはならない。
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