komatsu-ktw2021年11月27日【令和4年10月~社保適用拡大について】令和4年10月より、常時100人を超える事業所において、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額88,000円以上、継続して2ヶ月を超える使用見込み等により、短時間の方も社会保険への加入が必要となります。
令和4年10月より、常時100人を超える事業所において、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額88,000円以上、継続して2ヶ月を超える使用見込み等により、短時間の方も社会保険への加入が必要となります。
【算定基礎届による社会保険料の改定】小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 ほとんどの会社様が、今月10月の給与から、算定基礎届による社会保険料の変更が変更になります。年金事務所から決定通知が届いていらしゃるかと思いますので、給与計算ご担当者様はそれに基づき、社会保険料の変更が必要です。
【育児介護休業法の改正について(令和7年4月施行)】小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 今回は令和7年(2025年)4月1日に施行される育児・介護休業法の法改正の概要について解説します。 ①柔軟な働き方を実現するための措置 ・施行日:交付日(令和6年5月31日)から1年6か月以内の政令で定める日...
【割増賃金の計算の基礎となる賃金について】小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。...
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