komatsu-ktw2021年11月27日【令和4年10月~社保適用拡大について】令和4年10月より、常時100人を超える事業所において、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額88,000円以上、継続して2ヶ月を超える使用見込み等により、短時間の方も社会保険への加入が必要となります。
令和4年10月より、常時100人を超える事業所において、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額88,000円以上、継続して2ヶ月を超える使用見込み等により、短時間の方も社会保険への加入が必要となります。
【月60時間超えの割増賃金率について(2)】小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 2023年4月1日より、 中小企業についても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。 (大企業はすでに実施中) POINT ◆賃金の締日 ①締日が月末の場合 「4月1日~4月30日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、 60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。 例えば、時間外労働が62時
【社会保険の扶養について】小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 1月20日に扶養控除について、2月3日に配偶者控除について解説致しました。今回は社会保険の扶養について解説したいと思います。 「扶養」には大きく考えて2つの種類があります。 ① 税金計算上の扶養 ② 社会保険の扶養 今回のテーマは②社会保険の扶養についてです。 社会保険の扶養に入ると、自身で保険料を納める必要がなく健康保険等の制度を利用することが出来ま