top of page
  • komatsu-ktw

【令和4年10月~社保適用拡大について】

令和4年10月より、常時100人を超える事業所において、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額88,000円以上、継続して2ヶ月を超える使用見込み等により、短時間の方も社会保険への加入が必要となります。

最新記事

すべて表示

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 既にお知らせしている通り今年の10月から最低賃金が引き上げられます。 ただし都道府県によって改定日が異なります。 以下4都県の改定日は10月1日です。 東京都  1,072円 → 1,113円 神奈川県 1,071円 → 1,112円 埼玉県   987円 → 1,028円 千葉県   984円 → 1,026円 全都道府県の令和5年度地域別最低賃金改定状

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 今月9月は、定時決定(算定基礎届)に伴う改定月です。 給与計算担当の方はお気をつけください。 ⚫当月徴収の事業所→9月給与から ⚫翌月徴収の事業所→10月給与から ★給与計算のご契約をいただいているお客様については、弊所にて設定を行います。 ご不明点ございましたら、些細なことでもお気軽にご相談ください。

bottom of page