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【令和4年10月~社保適用拡大について】

令和4年10月より、常時100人を超える事業所において、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額88,000円以上、継続して2ヶ月を超える使用見込み等により、短時間の方も社会保険への加入が必要となります。

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【算定基礎届による社会保険料の改定】

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