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【協会けんぽより~令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者の方は保険証不携帯でも受診ができます】

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令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。


協会けんぽよりお知らせがありましたのでご案内いたします。


このたびの災害に伴い、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。)(以下「マイナ保険証等」という。)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、


○ 氏名

○ 生年月日

○ 連絡先(電話番号等)

○ お勤め先の事業所名


を申し出ることにより、マイナ保険証等がなくても受診できます。


※本取扱いに該当する地域については、以下の内閣府ホームページからご確認ください、

内閣府(災害救助法の適用状況)


協会けんぽ各支部の連絡先についてはこちらをご覧ください。



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