【住民税の特別徴収と普通徴収について】
- komatsu-ktw
- 5月31日
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こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務です。
例年5月中旬頃になりますと、会社に市区町村から特別徴収税額決定通知が届き始めます。本日は住民税の普通徴収と特別徴収について解説させていただきます。住民税とは、都道府県民税と市民税を合わせたものです。
給与所得者の住民税は、給与支払者である会社が納税者の毎月の給与から控除して、納税者の代わりに自治体に納付します。それを特別徴収といいます。給与所得者以外の方は、普通徴収といって納税者本人が直接自治体に住民税を納付します。
普通徴収の人
・給与所得以外の個人事業主
・退職して次の就職先が決まっていない人
・転職先は決まっているが申請手続き中の人
・特別徴収から普通徴収への切替が認められた人
従業員に支払った給与額をまとめ、1月31日までに「給与支払報告書」を提出します。提出先は、従業員が居住するそれぞれの市区町村です。
会社や従業員に以下のような事情がある場合は、住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収へと切り替えることが認められるケースがあります。
●会社
・総従業員が2名以下である場合
・常時2名以下の家事使用人のみに給与を支払っている場合
●従業員
・他の会社で特別徴収をしている場合
・5月31日までに退職する予定がある場合
・給与が毎月支払われていない従業員
・給与が少ないため特別特別徴収できない場合
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