top of page
  • komatsu-ktw

【健康保険証交付について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

これまでは資格取得等の手続きによって発行される健康保険証の交付は、保険者(協会けんぽや健康保険組合など運営主体のことです)から事業主に送付し、事業主から被保険者(本人)に交付すること等が義務付けられていました。

健康保険法施行規則(2021年10月1日施行)の改正により、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して健康保険証等を直接交付することが可能となりました。(回収の場合は、今までどおり事業主が回収し、保険者へ返却となります)

※ただし、2021年11月26日の全国健康保険協会運営委員会において、協会けんぽの運用としては、「現行どおり、事業主に送付することとする。」ということになっています。

最新記事

すべて表示

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 2023年4月1日より、 中小企業についても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。 (大企業はすでに実施中) POINT ◆賃金の締日 ①締日が月末の場合 「4月1日~4月30日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、 60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。 例えば、時間外労働が62時

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 毎年見直しが行われますが、雇用保険料率が変更となります。 ◆雇用保険料率(令和5年4月1日~令和6年3月31日まで)

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 1月20日に扶養控除について、2月3日に配偶者控除について解説致しました。今回は社会保険の扶養について解説したいと思います。 「扶養」には大きく考えて2つの種類があります。 ① 税金計算上の扶養 ② 社会保険の扶養 今回のテーマは②社会保険の扶養についてです。 社会保険の扶養に入ると、自身で保険料を納める必要がなく健康保険等の制度を利用することが出来ま

bottom of page