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【健康保険証交付について】

  • komatsu-ktw
  • 2021年12月19日
  • 読了時間: 1分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

これまでは資格取得等の手続きによって発行される健康保険証の交付は、保険者(協会けんぽや健康保険組合など運営主体のことです)から事業主に送付し、事業主から被保険者(本人)に交付すること等が義務付けられていました。

健康保険法施行規則(2021年10月1日施行)の改正により、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して健康保険証等を直接交付することが可能となりました。(回収の場合は、今までどおり事業主が回収し、保険者へ返却となります)

※ただし、2021年11月26日の全国健康保険協会運営委員会において、協会けんぽの運用としては、「現行どおり、事業主に送付することとする。」ということになっています。

 
 
 

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