小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
健康保険の傷病手当金について解説します。
健康保険に加入している社員が、病気やケガ等で仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。
以下の4つの要件を全て満たしたときに支給されます。
①仕事とは関係ない病気やケガの療養のための休業であること
②それまで就いていた仕事に就くことができないこと(医師等の意見等をもとに判断)
③4日以上仕事に就けなかったこと(連続する3日間の休業を含む)
④休んだ期間について給与の支払いがないこと(手当等、一部でも給与支給があると減額)
◆支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近1年間の標準報酬月額を平均した額の
30分の1に相当する額の3分の2に相当する額が支給されます。
・直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2 × 支給日数
◆待期期間
連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給されます。
(4日目が支給開始日)
待期期間には、有給休暇や土日祝等の公休日を含みます。
◆支給期間
支給開始日から、実際に支給された期間を「通算して1年6か月の期間」を限度として、支給されます。
★POINT:令和4年の法改正により、従来の「支給開始日から1年6か月間」であった支給期間が、「通算して1年6か月間」に改正されました。
そのため、療養のための休業期間(支給期間)と出勤期間(不支給期間)を繰り返した場合、支給開始日から1年6か月を超えて傷病手当金を受給することができるようになりました。
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