小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
今回は、お問い合わせの多い割増賃金について解説します。
事業主は、労働基準法に定める法定労働時間を超えて働かせた場合、
超えた時間に対して25%の割増率を乗じた賃金を支払う義務が生じます。
(超えた時間が月60時間を超えた場合は50%の割増率)
◆法定労働時間の上限(特例事業を除く)
・1日8時間
・1週40時間
パート・アルバイト等の短時間で働く人の割増賃金を考えてみましょう。
例えば、時給1,100円、1日5時間、週4日間(週20時間)働くとします。
ある日に残業をして1日9時間働き、その週は合計24時間働いた場合の
割増賃金はいくらになるでしょうか?
◆POINT
法定労働時間を超えた時間とは、
1日8時間または1週40時間を超えた時間を指します。
◆1日5時間を超えた時間の賃金の計算
(1,100円×1.00×3時間)+(1,100円×1.25×1時間) = 4,675円
上記の1日5時間を超えた時間(4時間)の内訳は以下の通りです。
・法定労働時間以内 = 3時間
・法定労働時間超 = 1時間
(注)
1週間の労働時間は24時間で、1週間の法定労働時間は超えていませんが、
1日の労働時間が法定労働時間を超えているため割増賃金が発生します。
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