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【割増賃金の計算の基礎となる賃金について】

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小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


 割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。

 ここから除外できる賃金を、労基法37条5項と労基則21条で挙げています。

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金


の7種類です。制限的に列挙されているものであり、これらの手当に該当しない「通常の労働時間または労働日の賃金」はすべて割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとしています(前掲コンメンタール)。名称にかかわらず実質によって取り扱います(昭22・9・13発基17号)。


 基準は解釈例規などで示されています。例えば家族手当は、扶養家族数またはこれを基礎とする手当額を基準として算出した手当を指します(昭22・11・5基発231号)。

 物価手当や生活手当などの名称でも、この基準で算出する部分については家族手当と扱い、除外賃金とできます。一方、独身者にも支払っていたり、家族数に無関係に支給されたりしていると、その部分は家族手当に当たらず除外賃金とできません。

 子女教育手当は、教育を要する子女の数という個人的事情により支給される場合に除外手当に当たるとしています(荒木尚志等「注釈労働基準法」)。別居手当は、配偶者ある労働者だけに対し勤務を理由とする別居という事実を条件として支給する手当などが該当します。「別居手当・単身赴任手当」と単身赴任手当を並列して記載しているものもあります(東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」)。


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