top of page

【割増賃金の計算(2)】

  • komatsu-ktw
  • 2023年5月12日
  • 読了時間: 1分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


割増賃金について解説します。(2023年1月6日の続きです)


今回は、間違いやすい例として、1週間に25時間働く人のケースを考えてみます。

以下のそれぞれの人に支給する賃金はいくらになるでしょうか?

①Aさん:時給1200円、1日5時間を週5日

②Bさん:時給1200円、1日9時間を週2日+1日7時間を週1日


◆POINT

法定労働時間を超えた時間とは、

1日8時間または1週40時間、を超えた時間を指します。(特例事業を除く)


AさんとBさんのそれぞれ1週間の労働に対する賃金は以下の通りです。

①Aさん

(1200円×1.00×25時間) = 30,000円

・法定労働時間以内 = 25時間

・法定労働時間超  = 0時間


②Bさん

(1200円×1.00×23時間)+(1200円×1.25×2時間) = 30,600円

・法定労働時間以内 = 23時間

・法定労働時間超  = 2時間


(注)

1週間の労働時間は25時間なので1週間の法定労働時間は超えていませんが、

1日の労働時間が法定労働時間を超えているため割増賃金が発生します。


 
 
 

最新記事

すべて表示
【健康保険証の終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 現在、ご使用されている健康保険証は「令和7年12月1日」までで終了となります。 令和7年12月2日以降は、医療機関に持参されても使用できませんのでご注意して下さい。 (全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の場合、青色の保険証) 今後、原則として「マイナ保険証」に切り替わります。 現在、マイナ保険証をお持ちではない人に対して「資格確認書」が配布されています。

 
 
 
【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。 ◆法定雇用率 常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)...

 
 
 
【産休・育休中の社会保険料は?】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は「産休・育休中の社会保険料はどうなる?」をお送りします 従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。 今回は、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終...

 
 
 

コメント


bottom of page