小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
割増賃金について解説します。(2023年1月6日の続きです)
今回は、間違いやすい例として、1週間に25時間働く人のケースを考えてみます。
以下のそれぞれの人に支給する賃金はいくらになるでしょうか?
①Aさん:時給1200円、1日5時間を週5日
②Bさん:時給1200円、1日9時間を週2日+1日7時間を週1日
◆POINT
法定労働時間を超えた時間とは、
1日8時間または1週40時間、を超えた時間を指します。(特例事業を除く)
AさんとBさんのそれぞれ1週間の労働に対する賃金は以下の通りです。
①Aさん
(1200円×1.00×25時間) = 30,000円
・法定労働時間以内 = 25時間
・法定労働時間超 = 0時間
②Bさん
(1200円×1.00×23時間)+(1200円×1.25×2時間) = 30,600円
・法定労働時間以内 = 23時間
・法定労働時間超 = 2時間
(注)
1週間の労働時間は25時間なので1週間の法定労働時間は超えていませんが、
1日の労働時間が法定労働時間を超えているため割増賃金が発生します。
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