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【助成金について(2)「助成金」と「補助金」の違い】

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


本日は助成金と補助金の違いについてご説明いたします。

「助成金」と「補助金」は、どちらも「事業の支援などのために支給されるお金」という点で共通していますが、実際には細かな違いがあります。


●「助成金」とは

「研究や事業などの遂行を助けるために支給される金銭」で、大別すると雇用関係のものと研究開発型の2種類があり、このうち雇用関係の助成金は、厚生労働省が主催しています。一方、研究開発に向けたものは、さまざまな団体(公的機関や財団、企業など)が実施しています。

「助成金」の特徴

①返済の必要がない。

②一定の要件を満たしていれば必ず支給される。

※雇用関係の助成金の場合は、「労働関係の法令に違反がないこと」が支給の絶対条件となります。


「補助金」とは

「特定産業の育成など一定の行政目的を達成するために、国や地方公共団体が公共団体や企業、私人に対して支給する金銭」で、国から地方公共団体に対し支出されるものと、政府部門から民間に支出されるものの2種類に大別されます。

「補助金」の特徴

①返済の必要がない。

②期間内に応募した上で、審査を通過したもののみが受け取れるようになっており、申請しても必ず受給できるとは限りません。


「助成金」と「補助金」の他にも「奨励金」もありますが、国や地方公共団体が特定の事業を保護したり奨励したりするために支給されるお金です。補助金や助成金を含みます。

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