top of page
  • komatsu-ktw

【労働条件明示ルールの改正について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


令和6年4月より「労働条件明示のルール」が変更(改正)になります。


改正の4つのポイント


(全ての労働者に対する明示事項)

①就業場所・業務の変更の範囲の明示

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就  業場所・業務の内容と、「変更の範囲」についての明示が必要になります。


(有期契約労働者に対する明示事項等)

②更新上限の明示

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。


③無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。


④無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

最新記事

すべて表示

【割増賃金の計算の基礎となる賃金について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。  割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。...

【小松社労士事務所創立14周年】

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 9月1日は事務所の創立記念日でして、今年2024年は14周年を迎えました。いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。ここまで頑張ってこれましたのも、これまで出会ったお客様皆様のお陰です。...

Comments


bottom of page