小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
令和6年4月より「労働条件明示のルール」が変更(改正)になります。
改正の4つのポイント
(全ての労働者に対する明示事項)
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就 業場所・業務の内容と、「変更の範囲」についての明示が必要になります。
(有期契約労働者に対する明示事項等)
②更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
③無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
④無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
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