小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
2023年11月24日に労働条件明示ルールの改正についてお知らせしました。
事業主が社員を雇い入れた場合、明示する労働条件が法律により定められているのをご存知でしょうか。
必ず明示しなければならない項目と、会社に定めがある場合は明示しなければならない項目の2通りあります。
必ず明示しなければならない項目 | 定めがある場合は明示しなければ ならない項目 |
・契約期間に関すること ・期間の定めがある契約を更新する場合の 基準に関すること ・就業場所、従事する業務に関すること ・始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること ・賃金の決定方法、支払時期などに関すること ・退職に関すること(解雇の事由を含む) ・昇給に関すること | ・退職手当に関すること ・賞与などに関すること ・食費、作業用品などの負担に 関すること ・安全衛生に関すること ・職業訓練に関すること ・災害補償などに関すること ・表彰や制裁に関すること ・休職に関すること |
ただし、期間の定めのある契約をする社員(パート・アルバイト等)に対しては、必ず明示しなければならない項目が4つ増えるためご注意して下さい。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口
★POINT
・2023年11月24日の4項目は、全て「必ず明示しなければならない項目」になります。
・労働条件の明示は、原則として文書の交付が義務付けられており、口頭説明のみでは法違反になるためご注意して下さい。
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