top of page
  • komatsu-ktw

【労働条件明示ルールの改正について(2)】

更新日:1月31日

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

2023年11月24日に労働条件明示ルールの改正についてお知らせしました。

事業主が社員を雇い入れた場合、明示する労働条件が法律により定められているのをご存知でしょうか。

必ず明示しなければならない項目と、会社に定めがある場合は明示しなければならない項目の2通りあります。

必ず明示しなければならない項目

定めがある場合は明示しなければ ならない項目

・契約期間に関すること

・期間の定めがある契約を更新する場合の  基準に関すること

・就業場所、従事する業務に関すること

・始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

・賃金の決定方法、支払時期などに関すること

・退職に関すること(解雇の事由を含む)

・昇給に関すること

・退職手当に関すること

・賞与などに関すること

・食費、作業用品などの負担に  関すること

・安全衛生に関すること

・職業訓練に関すること

・災害補償などに関すること

・表彰や制裁に関すること

・休職に関すること

ただし、期間の定めのある契約をする社員(パート・アルバイト等)に対しては、必ず明示しなければならない項目が4つ増えるためご注意して下さい。

・昇給の有無

・退職手当の有無

・賞与の有無

・相談窓口


★POINT

・2023年11月24日の4項目は、全て「必ず明示しなければならない項目」になります。

・労働条件の明示は、原則として文書の交付が義務付けられており、口頭説明のみでは法違反になるためご注意して下さい。






最新記事

すべて表示

【割増賃金の計算の基礎となる賃金について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。  割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。...

【小松社労士事務所創立14周年】

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 9月1日は事務所の創立記念日でして、今年2024年は14周年を迎えました。いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。ここまで頑張ってこれましたのも、これまで出会ったお客様皆様のお陰です。...

Comments


bottom of page