小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
労働者災害補償保険(通称:労災)について解説します。
労災は、「労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して
必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う」
ことを目的としています。
労災は大きく2つに分けられます。
①業務災害
業務に起因する負傷・疾病・障害・死亡等に対して
労災認定された場合に給付を受けることができます。
・出張中は、移動中であるか否かを問わず、業務災害になります
・休憩中に怪我をした場合は労災にはなりません(対象外)
②通勤災害
自宅~職場の通勤途中の負傷・疾病・障害・死亡等に対して
労災認定された場合に給付を受けることができます。
・仕事帰りに寄り道をした場合、それ以降は通勤とはみなしません
ただし、日常生活上必要な行為の場合、その逸脱・中断を除いて
通勤とみなします
●給付の範囲
・治療費:治療費の10割が労災から給付されます(本人の自己負担はありません)
・休業補償:会社を休んで給料が支払われない場合、平均賃金の8割が給付されます
(ただし給付は休業の4日目以降から)
●対象者
労災の対象者は、正社員だけではなくパートやアルバイトも含みます。
社長や役員等は、労働者ではないため労災の対象外です。
★POINT
労災の場合、病院の窓口において健康保険証を提示しないで下さい。
必ず「仕事中」や「通勤途中」であることを伝えて下さい。
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