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【失業手当受給中の就労について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


失業中にハローワークから支給される失業手当ですが、その失業手当を受給しながらアルバイトはできるのでしょうか。


失業手当を申請した後の待機期間中はアルバイトや副業はできませんが、待機期間を過ぎれば可能です。ただし失業認定日に提出する失業認定申告書で、アルバイトをした旨を申告しなければなりません。この申告を怠ってしまうと、失業手当の不正受給として罰則が適用されてしまう可能性があります。勤務時間や勤務日数、収入によっては、受給できる金額から収入を差し引いた金額が給付されたり、支給が先送りされたりするケースがあります。また、所定労働時間が週20時間を超えると、就職したとみなされ、失業手当が受給できなくなります。

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