top of page
  • komatsu-ktw

【定額減税について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


◆令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額による所得税額の「特別控除」が実施されます。(住民税は下記に記載)


「特別控除額」=(本人30,000円)+(同一生計配偶者・扶養親族 1人につき30,000円)


令和6年6月1日以降最初に支給される給与等(賞与含む)につき源泉徴収されるべき所得税等の額から「特別控除額」が控除されます。これにより控除してもなお控除しきれない部分の金額は、翌月以降に順次控除されます。


◆住民税における定額減税の実施方法


定額減税額=(本人10,000)+(同一生計配偶者・扶養親族 1人につき10,000円)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収となります。

最新記事

すべて表示

【割増賃金の計算の基礎となる賃金について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。  割増賃金の計算の基礎となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」です。割増賃金を支払うべき労働(時間外・休日・深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を指すとしています(労基法コンメンタール)。...

【小松社労士事務所創立14周年】

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 9月1日は事務所の創立記念日でして、今年2024年は14周年を迎えました。いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。ここまで頑張ってこれましたのも、これまで出会ったお客様皆様のお陰です。...

Comments


bottom of page