小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
◆令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額による所得税額の「特別控除」が実施されます。(住民税は下記に記載)
「特別控除額」=(本人30,000円)+(同一生計配偶者・扶養親族 1人につき30,000円)
令和6年6月1日以降最初に支給される給与等(賞与含む)につき源泉徴収されるべき所得税等の額から「特別控除額」が控除されます。これにより控除してもなお控除しきれない部分の金額は、翌月以降に順次控除されます。
◆住民税における定額減税の実施方法
定額減税額=(本人10,000)+(同一生計配偶者・扶養親族 1人につき10,000円)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収となります。
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