最近「年収の壁」という言葉を耳にする機会が多くなりました。
いろいろな壁がありますが、今回はよく取り上げられる「106万円の壁」と「130万円の壁」についてご説明します。
配偶者がいて、パート勤務で以下の壁を下回って働く場合には、年金の「第3号被保険者」となります(保険料の支払いなし)。
壁を超えて勤務した場合、「第3号被保険者」でなくなり社会保険料を納める必要がでてきます。
壁をギリギリ超えてしまった場合には、手取り額が少なくなることになるため、働く時間等を調整して範囲内で勤務するという状況です。
この2つの壁は、従業員数が100人超え※の企業かどうかで分かれます。
(※令和6年10月には、従業員数50人超えとなります)
101人以上 → 106万円の壁(収入だけでなく、週20時間以上勤務などの要件があります)
100人以下 → 130万円の壁
■短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができるような対応策が発表されました。
106万円の壁については、労働者の収入が減少しないような対策をとった事業主に対し助成金を支給。
130万円の壁については、被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動については、扶養認定を可能とする。
※「一時的な収入変動」ということですので、恒常的に超過する場合には該当しないことになるでしょう。
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