top of page
komatsu-ktw

【年収の壁について】

最近「年収の壁」という言葉を耳にする機会が多くなりました。

いろいろな壁がありますが、今回はよく取り上げられる「106万円の壁」と「130万円の壁」についてご説明します。


配偶者がいて、パート勤務で以下の壁を下回って働く場合には、年金の「第3号被保険者」となります(保険料の支払いなし)。

壁を超えて勤務した場合、「第3号被保険者」でなくなり社会保険料を納める必要がでてきます。

壁をギリギリ超えてしまった場合には、手取り額が少なくなることになるため、働く時間等を調整して範囲内で勤務するという状況です。



この2つの壁は、従業員数が100人超えの企業かどうかで分かれます。

令和6年10月には、従業員数50人超えとなります)


101人以上 → 106万円の壁(収入だけでなく、週20時間以上勤務などの要件があります)

100人以下 → 130万円の壁


■短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができるような対応策が発表されました。

106万円の壁については、労働者の収入が減少しないような対策をとった事業主に対し助成金を支給。

130万円の壁については、被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動については、扶養認定を可能とする。

※「一時的な収入変動」ということですので、恒常的に超過する場合には該当しないことになるでしょう。


最新記事

すべて表示

【フリーランス新法について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 2024年11月1日施行の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法)について説明します。 この法律は、業務委託事業者(発注側)と特定受託事業者(受注側)との間の業務委託に係る取り引きにおいて、発注側に義...

【集合し乗り合いで現場へ行った際の労働時間】

労基法上、労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいうとしています(労基法コンメンタール)。明示の指示だけでなく黙示の指示も含みます。  自宅から会社への移動する際の通勤時間については、一般的には労働時間に当たらないとされていますが、会社などに集合し社用車に乗り合いで...

【算定基礎届による社会保険料の改定】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 ほとんどの会社様が、今月10月の給与から、算定基礎届による社会保険料の変更が変更になります。年金事務所から決定通知が届いていらしゃるかと思いますので、給与計算ご担当者様はそれに基づき、社会保険料の変更が必要です。

Comments


bottom of page