top of page

【年収の壁について】

komatsu-ktw

最近「年収の壁」という言葉を耳にする機会が多くなりました。

いろいろな壁がありますが、今回はよく取り上げられる「106万円の壁」と「130万円の壁」についてご説明します。


配偶者がいて、パート勤務で以下の壁を下回って働く場合には、年金の「第3号被保険者」となります(保険料の支払いなし)。

壁を超えて勤務した場合、「第3号被保険者」でなくなり社会保険料を納める必要がでてきます。

壁をギリギリ超えてしまった場合には、手取り額が少なくなることになるため、働く時間等を調整して範囲内で勤務するという状況です。



この2つの壁は、従業員数が100人超えの企業かどうかで分かれます。

令和6年10月には、従業員数50人超えとなります)


101人以上 → 106万円の壁(収入だけでなく、週20時間以上勤務などの要件があります)

100人以下 → 130万円の壁


■短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができるような対応策が発表されました。

106万円の壁については、労働者の収入が減少しないような対策をとった事業主に対し助成金を支給。

130万円の壁については、被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動については、扶養認定を可能とする。

※「一時的な収入変動」ということですので、恒常的に超過する場合には該当しないことになるでしょう。


最新記事

すべて表示

【有給休暇の一斉付与について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 社員の有給休暇の管理が煩雑なため、一斉付与を行いたいというご相談が増えています。 有休の一斉付与を行う方法は幾つかありますが、代表的なものをご紹介します。 Ⅰ入社日に付与する方法...

【協会けんぽより~令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者の方は保険証不携帯でも受診ができます】

令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 協会けんぽよりお知らせがありましたのでご案内いたします。 このたびの災害に伴い、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。)(以下「マイナ保険証等」という。)を紛失あるい...

【健康保険証の新規発行終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行しています。...

Comments


bottom of page