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【年末調整について】

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

本日は年末調整についてご説明させていただきます。

年末調整とは、1月から12月まで毎月給与から源泉徴収された税額の年間合計額と、その

1年間の給与等の総額に対して納めなければならない税額の合計額とを比較して、その過不足の精算をする制度です。(毎月徴収されている所得税は、概算というわけです。)

使用する申告書は以下の通りです。


①扶養控除(異動)申告書

 …来年度用の扶養者の確認

②保険料控除申告書

 …各種保険料の控除の確認

③基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 …本人・配偶者控除の確認

④住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンがあり対象となる方のみ)


従業員の方に適用される控除の種類やその控除額を確認し、年調年税額を計算し、源泉徴収総額と比較し、12月または1月の給与で精算します。


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