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【年次有給休暇について】

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小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

今回は、年次有給休暇(有休または年休)について解説します。


年次有給休暇とは、雇入れの日から起算して6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されるものです。

有休の権利は、正社員だけではなく、パートやアルバイトも上記の要件を満たすことにより、法律上当然に権利が生じます。(ただし、パートやアルバイト等はその勤務日数や時間数によって付与日数が異なります)


①全労働日とは、雇入れ日から6か月間の総暦日数から、以下の日数を除いた日数。

・所定の休日

・使用者の責に帰すべき事由による休業日

・正当な争議行為(ストライキ)による休業日

・公民権の行使による休業日


②出勤日とは、①の全労働日のうち出勤した日数。ただし以下は出勤したとみなします。

・業務上の負傷や疾病により休業した期間

・育児休業期間、介護休業期間、産前産後休業期間

・年次有給休暇を取得した日


フルタイムで働く正社員の有休の付与日数は以下の通りです。

パートやアルバイト等の1週間の所定労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が4日以下の場合、比例付与となり下表の日数が付与されます。

労働日が不定期の場合は、1年間の所定労働日数から付与日数が定まります。

出典:しっかりマスター 労働基準法 有給休暇編(東京労働局)


◆上表の労働基準法に定める有休の付与日数を下回ることは法違反になりますが、反対に上回る日数を付与することは問題ありません。

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