小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
従業員の方は12月に年末調整がありましたね。
『扶養控除』を目にされたかと思いますが、今回は『扶養控除』について解説させていただこうと思います。
『扶養控除』とは、養う家族(扶養家族)がいれば税金が安くなる制度です。
扶養家族とは16才以上の親族(その年の12月31日の年齢で判定)でその親族の年収が103万円以下であることが要件となります。
一般の控除額は38万円ですが、税金が38万円戻るわけではなく、
「所得を38万円減らしてくれる」→「所得が減った分税金が安くなる」というしくみです。
扶養する親族の年齢で控除額が変わります。
区分 | 控除額 |
一般の扶養親族 (年齢16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下の方) | 380,000円 |
特定扶養親族 (年齢19歳以上22歳以下の方) | 630,000円 |
老人扶養親族 (年齢70歳以上の方で納税者本人またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)) | (別居)480,000円 (同居)580,000円 |
次回は、配偶者控除について解説する予定です。
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