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【扶養控除について】

更新日:2024年10月11日

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


従業員の方は12月に年末調整がありましたね。

『扶養控除』を目にされたかと思いますが、今回は『扶養控除』について解説させていただこうと思います。


『扶養控除』とは、養う家族(扶養家族)がいれば税金が安くなる制度です。


扶養家族とは16才以上の親族(その年の12月31日の年齢で判定)でその親族の年収が103万円以下であることが要件となります。


一般の控除額は38万円ですが、税金が38万円戻るわけではなく、

「所得を38万円減らしてくれる」→「所得が減った分税金が安くなる」というしくみです。


扶養する親族の年齢で控除額が変わります。

区分

控除額

一般の扶養親族 

(年齢16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下の方)

380,000円

特定扶養親族

(年齢19歳以上22歳以下の方)

630,000円

老人扶養親族

(年齢70歳以上の方で納税者本人またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など))

(別居)480,000円   (同居)580,000円


次回は、配偶者控除について解説する予定です。

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