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【最低賃金2023年 予定額】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


2023年10月に最低賃金が引き上がる予定になっています。

各都道府県ごとの引き上げ目安は以下となります。

引き上げ

都道府県

41円

埼玉 千葉 東京 神奈川 愛知 大阪

40円

北海道 宮城 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 三重 滋賀 京都 兵庫 奈良 和歌山 島根 岡山 広島 香川 愛媛 福岡

39円

青森 岩手 秋田 山形 鳥取 高知 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

◆東京都は 1,072円 → 1,113円


扶養内ギリギリで働いている方にとっては、勤務時間を調整する必要が出てくるかもしれません。

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小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 既にお知らせしている通り今年の10月から最低賃金が引き上げられます。 ただし都道府県によって改定日が異なります。 以下4都県の改定日は10月1日です。 東京都  1,072円 → 1,113円 神奈川県 1,071円 → 1,112円 埼玉県   987円 → 1,028円 千葉県   984円 → 1,026円 全都道府県の令和5年度地域別最低賃金改定状

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 今月9月は、定時決定(算定基礎届)に伴う改定月です。 給与計算担当の方はお気をつけください。 ⚫当月徴収の事業所→9月給与から ⚫翌月徴収の事業所→10月給与から ★給与計算のご契約をいただいているお客様については、弊所にて設定を行います。 ご不明点ございましたら、些細なことでもお気軽にご相談ください。

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