小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
既にお知らせしている通り今年の10月から最低賃金が引き上げられます。
ただし都道府県によって改定日が異なります。
以下4都県の改定日は10月1日です。
東京都 1,072円 → 1,113円
神奈川県 1,071円 → 1,112円
埼玉県 987円 → 1,028円
千葉県 984円 → 1,026円
全都道府県の令和5年度地域別最低賃金改定状況(出典:厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
◆給与計算のPOINT
東京都を例にして説明します。
①給与の締日が月末の場合
「9月1日~9月30日」の給与は、改定前の最低賃金(1,072円)で計算して支給。
「10月1日~10月31日」の給与は、改定後の最低賃金(1,113円)で計算して支給。
②給与の締日が15日の場合
改定日が給与計算期間の途中にあるため、それぞれ分けて計算し、合算して支給します。
「9月16日~9月30日」の期間は、改定前の最低賃金(1,072円)で計算。
「10月1日~10月15日」の期間は、改定後の最低賃金(1,113円)で計算。
(注)
「9月16日~10月15日」の期間を改定前の最低賃金(1,072円)で計算してはいけません。
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