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【最低賃金2023年 給与計算】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


既にお知らせしている通り今年の10月から最低賃金が引き上げられます。

ただし都道府県によって改定日が異なります。

以下4都県の改定日は10月1日です。

東京都  1,072円 → 1,113円

神奈川県 1,071円 → 1,112円

埼玉県   987円 → 1,028円

千葉県   984円 → 1,026円


全都道府県の令和5年度地域別最低賃金改定状況(出典:厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html


◆給与計算のPOINT

東京都を例にして説明します。

①給与の締日が月末の場合

「9月1日~9月30日」の給与は、改定前の最低賃金(1,072円)で計算して支給。

「10月1日~10月31日」の給与は、改定後の最低賃金(1,113円)で計算して支給。


②給与の締日が15日の場合

改定日が給与計算期間の途中にあるため、それぞれ分けて計算し、合算して支給します。

「9月16日~9月30日」の期間は、改定前の最低賃金(1,072円)で計算。

「10月1日~10月15日」の期間は、改定後の最低賃金(1,113円)で計算。


(注)

「9月16日~10月15日」の期間を改定前の最低賃金(1,072円)で計算してはいけません。





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