小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
今回は月額変更届について解説します。前回の算定基礎届と間違いやすいのですが、異なる手続きです。
健康保険および厚生年金保険の被保険者の報酬が固定的賃金の変動に伴って大きく増額または減額した場合、毎年1回の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
次の3つの要件を全て満たす場合に「月額変更届」を提出し、随時改定を行います。
①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった(※1)
②変動月から3ヶ月間に支払われた報酬の総額の平均月額から求めた標準報酬月額と、
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた(※2)
③3ヶ月間の支払基礎日数が全て17日以上(※3)
(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上)
上記①~③を全て満たした場合、変動月から4ヶ月目に標準報酬月額が改定されます。
例:1月に支払われた給与に変動があった場合、4月に改定。
※1:固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものを指します。
その変動は次のような場合が考えられます。
・基本給の昇給(ベースアップ)または降給(ベースダウン)
・給与体系の変更(例えば時給制から月給制への変更等)
・週給、日給、時給等の基礎単価の変更
・役職手当、住宅手当、通勤手当等の固定的な手当の追加や金額の変更
※2:東京都の令和5年の報酬月額表(出典:全国健康保険協会ホームページ)
※3:支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数を指します。
月給制と週給制の場合は暦日数、日給制と時給制の場合は出勤日数。
★POINT
月額変更届が算定基礎届と同じ時期になった場合、月額変更届が優先されます。
その場合、算定基礎届の提出は不要になります。
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