top of page

【月額変更届について】

  • komatsu-ktw
  • 2023年7月10日
  • 読了時間: 2分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

今回は月額変更届について解説します。前回の算定基礎届と間違いやすいのですが、異なる手続きです。


健康保険および厚生年金保険の被保険者の報酬が固定的賃金の変動に伴って大きく増額または減額した場合、毎年1回の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。


次の3つの要件を全て満たす場合に「月額変更届」を提出し、随時改定を行います。

①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった(※1)

②変動月から3ヶ月間に支払われた報酬の総額の平均月額から求めた標準報酬月額と、

 これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた(※2)

③3ヶ月間の支払基礎日数が全て17日以上(※3)

(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上)


上記①~③を全て満たした場合、変動月から4ヶ月目に標準報酬月額が改定されます。

例:1月に支払われた給与に変動があった場合、4月に改定。


※1:固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものを指します。

   その変動は次のような場合が考えられます。

   ・基本給の昇給(ベースアップ)または降給(ベースダウン)

   ・給与体系の変更(例えば時給制から月給制への変更等)

   ・週給、日給、時給等の基礎単価の変更

   ・役職手当、住宅手当、通勤手当等の固定的な手当の追加や金額の変更


※2:東京都の令和5年の報酬月額表(出典:全国健康保険協会ホームページ)


※3:支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数を指します。

   月給制と週給制の場合は暦日数、日給制と時給制の場合は出勤日数。


★POINT

月額変更届が算定基礎届と同じ時期になった場合、月額変更届が優先されます。

その場合、算定基礎届の提出は不要になります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
【失業給付の給付制限について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 自己都合退職における失業保険の受給に関するルールが改正になりました。 以前(2025年3月まで)は自己都合で退職した場合、7日間の待機期間に加え、2か月の給付制限が設けられていました。...

 
 
 
【助成金について(5)キャリアアップ助成金(正社員化コース)の2025年4月からの変更点】

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の4月からの変更点についてお知らせさせていただきます。 助成額が減額されております ので、ご注意ください。   【現行】 有期→正規 2期80万円(大企業60万円)...

 
 
 
【令和7年4月1日から変わる育児・介護休業関連の変更点】

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です 本日は令和7年4月1日から変わります育児・介護休業関連の変更点について ご案内させていただきます   ●育児・介護休業法改正ポイント①~⑪● ★①②⑩は義務であり就業規則改定が必要です   令和7年4月1日から施行...

 
 
 

Comments


bottom of page