小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
2023年4月1日より、
中小企業についても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
(大企業はすでに実施中)
POINT
◆賃金の締日
①締日が月末の場合
「4月1日~4月30日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、
60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。
例えば、時間外労働が62時間の場合、下記の計算になります。
60時間までは割増賃金率25%
60時間超えの2時間に対して割増賃金率50%
②締日が月末ではない場合
「4月1日~賃金の締日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、
60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。
(注)
「賃金締日の翌日~3月31日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、
全ての時間外労働時間に対して割増賃金率25%で計算します。
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