top of page
  • komatsu-ktw

【月60時間超えの割増賃金率について(2)】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

2023年4月1日より、

中小企業についても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

(大企業はすでに実施中)


POINT

◆賃金の締日

①締日が月末の場合

「4月1日~4月30日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、

60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。


 例えば、時間外労働が62時間の場合、下記の計算になります。

  60時間までは割増賃金率25%

  60時間超えの2時間に対して割増賃金率50%


②締日が月末ではない場合

「4月1日~賃金の締日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、

60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。


(注)

「賃金締日の翌日~3月31日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、

全ての時間外労働時間に対して割増賃金率25%で計算します。


最新記事

すべて表示

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 令和6年4月より「労働条件明示のルール」が変更(改正)になります。 改正の4つのポイント (全ての労働者に対する明示事項) ①就業場所・業務の変更の範囲の明示 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就  業場所・業務の内容と、「変更の範囲」についての明示が必要になります。 (有期契約労働者に対する明示事項等) ②更新

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は年末調整についてご説明させていただきます。 年末調整とは、1月から12月まで毎月給与から源泉徴収された税額の年間合計額と、その 1年間の給与等の総額に対して納めなければならない税額の合計額とを比較して、その過不足の精算をする制度です。(毎月徴収されている所得税は、概算というわけです。) 使用する申告書は以下の通りです。 ①扶養控除(異動)

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 健康保険の傷病手当金について解説します。 健康保険に加入している社員が、病気やケガ等で仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。 以下の4つの要件を全て満たしたときに支給されます。 ①仕事とは関係ない病気やケガの療養のための休業であること ②それまで就いていた仕事に就くことができないこと(医師等の意見等をもとに判断) ③4日以上仕事

bottom of page