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【月60時間超えの割増賃金率について(2)】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

2023年4月1日より、

中小企業についても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

(大企業はすでに実施中)


POINT

◆賃金の締日

①締日が月末の場合

「4月1日~4月30日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、

60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。


 例えば、時間外労働が62時間の場合、下記の計算になります。

  60時間までは割増賃金率25%

  60時間超えの2時間に対して割増賃金率50%


②締日が月末ではない場合

「4月1日~賃金の締日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、

60時間超えの時間外労働時間に対して割増賃金率50%で計算します。


(注)

「賃金締日の翌日~3月31日」の期間において、60時間超えの時間外労働があった場合、

全ての時間外労働時間に対して割増賃金率25%で計算します。


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