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【法改正_育児介護休業法】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

◆2022年4月1日より育児介護休業法が改正され、以下の措置が義務付けられました。


①育児休業に関する研修の実施

②相談窓口の設置

③育児休業取得の事例を労働者へ提供

④育児休業制度等の方針に関する周知

また、会社は本人や、配偶者が妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育児休業の取得意向の確認等を個別に行うことが義務化されています。


(有期雇用労働者の育児介護休業の取得要件も緩和されています)


◆更に2022年10月1日には、出生時育児休業が新設されます

(分割した育児休業が可能となります)

詳細につきましては、またお知らせします。

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