小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
令和6年10月1日より、パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険加入要件が拡大されることになります。
以下のいずれも満たした場合に社会保険加入となりますのでご注意ください。
①短時間労働者を除く被保険者(社会保険加入者)の総数が常時51人以上の事業所
※現在は常時101人以上の事業所が対象です
②短時間労働者が以下の要件をすべて満たすこと
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2か月を超えて見込まれる
・賃金の月額が88,000円以上
・学生でないこと
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