top of page
komatsu-ktw

【算定基礎届について】

暑い日が続き始めましたね、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

7月は算定基礎届の提出になります。


健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただきます。

厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。


  ★提出期間:7月1日~7月10日

  ★提 出 先 : 算定基礎届に同封されている返信用封筒により事務センターへ郵送、

        電子申請、または管轄の年金事務所担当窓口


  ★提出の対象となる被保険者の範囲

   7 月 1 日現在のすべての被保険者が、定時決定(算定基礎届)の対象です。

   ただし以下 の①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

     ①6 月 1 日以降に資格取得(入社)した方

     ②6 月 30 日以前に資格喪失(退職)した方

     ③7 月改定の月額変更届を提出する方

④8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

     (月額変更届を提出予定の方)



最新記事

すべて表示

【健康保険証の新規発行終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行しています。...

【通勤労災について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 通勤労災について、お問い合わせの多いものについて説明します。 ◆会社に提出している通勤経路・通勤手段ではない場合 よく聞くケースとして、会社には電車やバスでの通勤として提出していながら、...

【運動会で「子の看護休暇」を使用できる?】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 子の看護休暇制度は・・・ ◆現在子の看護休暇を取得できる対象年齢は、子が 小学校就学前まで ◆令和7年4月からは、 小学校3年修了前まで に延長されます。 取得日数は、現行の年5日(子が2人以上の場合は10日)のままで変更はありませ...

Comentários


bottom of page