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【算定基礎届について】

暑い日が続き始めましたね、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

7月は算定基礎届の提出になります。


健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただきます。

厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。


  ★提出期間:7月1日~7月10日

  ★提 出 先 : 算定基礎届に同封されている返信用封筒により事務センターへ郵送、

        電子申請、または管轄の年金事務所担当窓口


  ★提出の対象となる被保険者の範囲

   7 月 1 日現在のすべての被保険者が、定時決定(算定基礎届)の対象です。

   ただし以下 の①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

     ①6 月 1 日以降に資格取得(入社)した方

     ②6 月 30 日以前に資格喪失(退職)した方

     ③7 月改定の月額変更届を提出する方

④8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

     (月額変更届を提出予定の方)



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