【職場における熱中症予防対策の義務化について】
- komatsu-ktw
- 6月23日
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小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則の一部が改正されて
下記の作業が見込まれる会社に対して、令和7年(2025年)6月1日から熱中症予防対策の実施が罰則付きで義務付られました。
●対象の作業
・暑さ指数(WBGT)が28度、または、気温31度以上の作業場において行われる作業
かつ
・継続して1時間以上、または、1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
●義務の内容
・熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・関係作業者への周知
●罰則
・6か月以下の懲役、または、50万円以下の罰金
上記義務の具体的な措置の例です。
1 熱中症を生ずるおそれのある上記対象の作業を行う際に、以下の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
①熱中症の自覚症状がある作業者
②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
2 熱中症を生ずるおそれのある上記対象の作業を行う際に、あらかじめ事業場ごとに熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を定め、関係作業者に対して周知すること。
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
出典:厚労省ホームページ
・職場における熱中症対策の強化について
・暑さ指数(WBGT)について
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