小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
夏のボーナス(賞与)が支給される時季となってきました。今回はその賞与に対する社会保険料について記載します。
会社は、従業員に賞与を支払った場合には、「賞与支払届」を提出する義務があります。
賞与支払届は、賞与における社会保険料を算出し保険料を納付するために必要な届出となります。
賞与にかかる保険料 = 標準賞与額(※1) × 保険料率
※1 標準賞与額・・・実際に支払われた賞与額(税引き前の賞与総支給額)から1,000円未満を切り捨てた金額です。
(注)標準賞与額には上限が設けられています。
【健康保険】年間累計額573万円(毎年4月1日~翌3月31日までの累計額)
【厚生年金】1ヶ月あたり150万円
なお、年度途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、保険者(※2)単位とすることとされています。
※2 保険者・・・健康保険事業の運営主体のことで「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2種類があります。
Comments