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【通勤労災について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

通勤労災について、お問い合わせの多いものについて説明します。


◆会社に提出している通勤経路・通勤手段ではない場合

よく聞くケースとして、会社には電車やバスでの通勤として提出していながら、

会社に内緒で自転車やバイク等で通勤していて事故に遭って怪我をした場合です。


この場合、「通勤労災に該当」します。


◆通勤労災とは

「労働者の通勤による負傷・疾病・障害・死亡」を通勤労災と言います。

ここで通勤とは、「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法により行うことをいい、

業務の性質を有するものを除くものとする」とされています。


そのため通勤経路や通勤手段に限定はありません。

従って、上記の場合においても通勤労災に該当します。


会社に提出している通勤経路や通勤手段と違う従業員については、

会社ごとのルールに従って対処することになります。(労災の範疇ではありません)


なお仕事帰りに寄り道をした場合、それ以降は通勤とはみなしません。

ただし、日常生活上必要な行為の場合、その逸脱・中断を除いて通勤とみなします。


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