小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
前回1/20に『扶養控除』について解説しました。今回は『配偶者控除』について解説させていただきます。
『配偶者控除』とは、納税者本人や配偶者が条件を満たす場合に、一定額を納税者の所得から控除することにより、税金が安くなる制度です。条件は、以下の通りです。
・配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら年間103万円以下)であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・納税者本人の1年間の合計所得金額が1000万円以下であること。
・婚姻届を提出している配偶者であること。
配偶者の場合、給与収入が年間103万円超になっても、控除がまったくなくなるわけではありません。配偶者控除の対象からは外れますが、『配偶者特別控除』になります。
●配偶者の給与収入が150万円以下の場合
→配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられます(納税者の合計所得金額が900万円以下の場合)。
●配偶者の給与収入が150万円超の場合
→納税者と配偶者それぞれの年収に応じて段階的に控除される額が減少し、201万円を超えると控除額が「0」になります。
次回は『社会保険上の扶養』について解説したいと思います。
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