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【高年齢者の雇用について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

今回は高年齢者の雇用について説明します。高年齢者雇用安定法により、60歳以上の者の雇用について、事業主に義務が課されているものと努力義務のものとがあります。


《義務》65歳までの雇用確保

・60歳未満の定年の禁止

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60 歳以上としなければなりません。


・65歳までの雇用確保措置

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

①65歳までの定年年齢の引き上げ

②定年制の廃止

③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

 労使協定を締結した場合、③の制度の適用対象者を段階的に61~64歳までとする経過

 措置がありましたが、この経過措置は令和7年3月31日で終了します


《努力義務》70歳までの就業機会の確保

上記65歳までの雇用確保(義務)に加えて65歳~70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めなければなりません。

①70歳までの定年年齢の引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

 自社での雇用や特殊関係事業主(子会社や関連会社)での雇用に加えて、他の事業主に

 よる雇用を含みます

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


上記の④と⑤は、雇用ではない措置を指しており、制度の導入には過半数労働組合等の同意を得る必要があります。(労働者の過半数を代表する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の同意が必要)

・業務委託契約:65歳以上の個人が会社と業務委託契約を結んで働く

・社会貢献事業:企業や団体等が行う、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とし

        た事業のことであり、「社会貢献事業」に該当するかどうかは事業の性質

        や内容等を勘案して個別に判断される


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