小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
今回は高年齢者の雇用について説明します。高年齢者雇用安定法により、60歳以上の者の雇用について、事業主に義務が課されているものと努力義務のものとがあります。
《義務》65歳までの雇用確保
・60歳未満の定年の禁止
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60 歳以上としなければなりません。
・65歳までの雇用確保措置
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
①65歳までの定年年齢の引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
労使協定を締結した場合、③の制度の適用対象者を段階的に61~64歳までとする経過
措置がありましたが、この経過措置は令和7年3月31日で終了します
《努力義務》70歳までの就業機会の確保
上記65歳までの雇用確保(義務)に加えて65歳~70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めなければなりません。
①70歳までの定年年齢の引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
自社での雇用や特殊関係事業主(子会社や関連会社)での雇用に加えて、他の事業主に
よる雇用を含みます
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
上記の④と⑤は、雇用ではない措置を指しており、制度の導入には過半数労働組合等の同意を得る必要があります。(労働者の過半数を代表する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の同意が必要)
・業務委託契約:65歳以上の個人が会社と業務委託契約を結んで働く
・社会貢献事業:企業や団体等が行う、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とし
た事業のことであり、「社会貢献事業」に該当するかどうかは事業の性質
や内容等を勘案して個別に判断される
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