こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。今日は高年齢者・障害者雇用状況報告書についてご説明いたします。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。(通称:ロクイチ報告)
この報告は、国が、高年齢者雇用安定法に定める65歳までの雇用確保措置や70歳までの就業確保措置の実施状況、障害者の雇用状況などの現状を把握し、今後の施策の検討に活用されます。また必要に応じて、各企業に対してハローワークによる助言・指導などに用いられます。
高年齢者雇用状況報告は労働者を雇用する事業者が対象で、報告書が郵送されてきた事業者は提出が必要です。東京労働局は、従業員20人以上規模の事業所に報告用紙を郵送するとしています。
障害者雇用状況報告は、2021年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上がったため、対象となる事業主の範囲が常用労働者数43.5人以上(特殊法人は38.5人以上)となりました。
「常用労働者」とは、1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上の者を指し、正社員のほか、契約社員、パート労働者なども含みます。なお、この常用労働者数は除外率により除外すべき労働者を控除した人数なので、注意してください。
なお、雇用している障害者数が0人の場合でも報告義務があります。
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