top of page
  • komatsu-ktw

【労働保険の年度更新について】

更新日:4月14日

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


従業員を雇用している事業所が年に1回必ず行わなければならないのが、労働保険の年度更新です。年度更新の際には、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければなりません。期限の直前にあわてないよう、申告書作成の流れを確認しておきましょう。

今年度の申告・納付期間は、6月1日(木)~7月10日(月)


① 令和5年度更新の注意点


令和4年度確定保険料は、令和4年10月1日から保険料率が変更になったため、保険料算定基礎額と保険料額を、労災保険分と雇用保険分ごとに、

前期(令和4年4月1日~同年9月30日)

後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)

に分けて算出することになります。

これに伴い、申告書を算定基礎賃金集計表の様式が変更になっています。


② 申告書作成の流れ


STEP1 確定保険料算定基礎賃金集計表の作成

 賃金集計表には、令和4年4月1日から令和5年3 月31日までに使用した全ての労働者に支払った賃金 (令和5年3月31日までに支払いが確定しているが、 実際の支払いは同年4月1日以降になる場合も含みます。)の総額を記入してください。なお、賃金額を前期と後期に分けて集計できるよう、「前期計」欄及び「後期計」欄を新規に設けてあります。


STEP2 令和4年度確定保険料算定内訳の作成

 賃金集計表の下段に新規に設けられた算定内訳欄を使用して、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出します。


STEP3 申告書の記入

 STEP2で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、申告書の下段に新規に設けた「㉜期間別確定保険料算定内訳」欄及び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記します。


③ 申告書作成後、管轄の労基署へご提出し、保険料を納入してください。


最新記事

すべて表示

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 令和6年4月より「労働条件明示のルール」が変更(改正)になります。 改正の4つのポイント (全ての労働者に対する明示事項) ①就業場所・業務の変更の範囲の明示 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就  業場所・業務の内容と、「変更の範囲」についての明示が必要になります。 (有期契約労働者に対する明示事項等) ②更新

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は年末調整についてご説明させていただきます。 年末調整とは、1月から12月まで毎月給与から源泉徴収された税額の年間合計額と、その 1年間の給与等の総額に対して納めなければならない税額の合計額とを比較して、その過不足の精算をする制度です。(毎月徴収されている所得税は、概算というわけです。) 使用する申告書は以下の通りです。 ①扶養控除(異動)

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 健康保険の傷病手当金について解説します。 健康保険に加入している社員が、病気やケガ等で仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。 以下の4つの要件を全て満たしたときに支給されます。 ①仕事とは関係ない病気やケガの療養のための休業であること ②それまで就いていた仕事に就くことができないこと(医師等の意見等をもとに判断) ③4日以上仕事

bottom of page