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労働保険料の年度更新について

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


労働保険料(主に労災保険、雇用保険)を一年に一度精算する手続きを「労働保険料の年度更新」と呼ばれています。


新年度1年間(4月1日~3月31日)の概算保険料と、前年度の保険料を精算することとなります。

年度更新における労働保険のうち労災保険は、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず全ての従業員の給与総額が対象となります。(役員を除く)

雇用保険については、雇用保険加入者のみが対象となるため、労災保険の対象者とイコールにならない可能性がありますので注意が必要です。

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