小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
本日は就業規則についてお話ししようと思います。
就業規則とは、従業員が守るべきルールと従業員の労働条件を定めたものです。
常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。また就業規則を変更した場合も同様です。就業規則は、作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。
必ず記載しなければならないこと
①始業・終業時刻、休憩、休日、休暇などに関すること
②賃金の決定方法、支払時期などに関すること
③退職に関すること(解雇事由を含む)
定めた場合に記載しなければならないこと
①退職手当に関すること
②賞与などに関すること
③食費、作業用品などの負担に関すること
④安全衛生に関すること
⑤職業訓練に関すること
⑥災害補償などに関すること
⑦表彰や制裁に関すること
⑧その他全労働者に適用されること
就業規則を作成する際は、労働基準法はもちろん各種法令の内容に違反しないように注意が必要です。内容に不備があると法的効力が失われるだけでなく、労務トラブルに巻き込まれるリスクも高まります。就業規則を作成する流れを十分理解した上で、規律ある会社づくりを目指しましょう。
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