小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
1月20日に扶養控除について、2月3日に配偶者控除について解説致しました。今回は社会保険の扶養について解説したいと思います。
「扶養」には大きく考えて2つの種類があります。
① 税金計算上の扶養
② 社会保険の扶養
今回のテーマは②社会保険の扶養についてです。
社会保険の扶養に入ると、自身で保険料を納める必要がなく健康保険等の制度を利用することが出来ます。扶養に入れる条件は大きく2つあり、両方が当てはまらなければなりません。
1)被扶養者の範囲
被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属は同居していなくても対象となります。その他の3親等以内の親族は同居していることが必要です。
2)年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であること。年間収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
75歳以上になると、後期高齢者医療制度の被保険者となるため社会保険の扶養には入ることができません。
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