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【月60時間超えの割増賃金率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


2023年4月1日より、

中小企業についても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

(大企業はすでに実施中)


POINT

◆代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。


◆就業規則

割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があります。


(注)

月60時間の時間外労働時間の計算には、4週間に4回または1週間に1回の付与が義務付けられた法定休日に行った労働時間は含まれません。

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