【月60時間超えの割増賃金率について(2)】
小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 2023年4月1日より、 中小企業についても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。 (大企業はすでに実施中) POINT ◆賃金の締日 ①締日が月末の場合...
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【月60時間超えの割増賃金率について(2)】
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