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【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

  • komatsu-ktw
  • 8月26日
  • 読了時間: 2分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。


◆法定雇用率

常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)

令和5年(2023年)からは、この法定雇用率が段階的に引き上げられます。

・令和5年(2023年):  2.3%(従業員43.5人以上)

・令和6年(2024年)4月:2.5%(従業員40.0人以上)

・令和8年(2027年)7月:2.7%(従業員37.5人以上)


※常用雇用労働者とは、1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上の者を指し、正社員のほか契約社員やパート社員などを含む。


◆除外率

一般的に障害者の就業が困難であると認められる業種については、雇用する労働者数を計算する際に、障害者の雇用義務を軽減する措置として「除外率」が定められています。

この除外率についても法改正があり、令和7年(2025年)4月から一律10%引き下げられました。

除外率設定業種

除外率

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)

5%

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む)

10%

・港湾運送業 ・警備業

15%

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院

20%

・林業(狩猟業を除く)

25%

・金属鉱業 ・児童福祉事業

30%

・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)

35%

・石炭・亜炭鉱業

40%

・道路旅客運送業 ・小学校

45%

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園

50%

・船員等による船舶運航等の事業

70%


 
 
 

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