top of page

【運動会で「子の看護休暇」を使用できる?】

  • komatsu-ktw
  • 2024年12月8日
  • 読了時間: 1分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


子の看護休暇制度は・・・

◆現在子の看護休暇を取得できる対象年齢は、子が小学校就学前まで


◆令和7年4月からは、小学校3年修了前までに延長されます。

取得日数は、現行の年5日(子が2人以上の場合は10日)のままで変更はありません。


◆現在認められている取得事由については、傷病にかかったための世話(病院への付添い等を含む)のほか、予防接種や健康診断が含まれています。


◆令和7年4月からは感染症に伴う学級閉鎖等にも取得できるようになるほか、入園、卒園または入学の式典のほか「その他これに準ずる式典」も、子の看護休暇の対象となります。これに準ずる式典は、入園式等と同性質の式典を想定していて、運動会等は含まれないとしています。

※上記内容に変更が生じた際には、また更新をしていきます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
【令和8年度の保険料率の改定について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 令和8年度は、健康保険、介護保険、雇用保険の保険料率の改定があります。 また、新たに「子ども・子育て支援金」が創設されたため、4月から保険料の徴収が開始されます。 1、健康保険と介護保険 東京および隣県の保険料率です。 ・健康保険(東京): 9.85%(本人負担4.925%)(改定前9.91%、本人4.995%) ・健康保険(神奈川):9.92%(本人負担

 
 
 
【健康保険証の終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 現在、ご使用されている健康保険証は「令和7年12月1日」までで終了となります。 令和7年12月2日以降は、医療機関に持参されても使用できませんのでご注意して下さい。 (全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の場合、青色の保険証) 今後、原則として「マイナ保険証」に切り替わります。 現在、マイナ保険証をお持ちではない人に対して「資格確認書」が配布されています。

 
 
 
【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。 ◆法定雇用率 常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)...

 
 
 

コメント


bottom of page