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【令和8年度の保険料率の改定について】

  • komatsu-ktw
  • 7 日前
  • 読了時間: 2分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

令和8年度は、健康保険、介護保険、雇用保険の保険料率の改定があります。

また、新たに「子ども・子育て支援金」が創設されたため、4月から保険料の徴収が開始されます。


1、健康保険と介護保険

東京および隣県の保険料率です。

・健康保険(東京): 9.85%(本人負担4.925%)(改定前9.91%、本人4.995%)

・健康保険(神奈川):9.92%(本人負担4.96%)(令和7年と同じ保険料率)

・健康保険(千葉): 9.73%(本人負担4.865%)(改定前9.79%、本人4.895%)

・健康保険(埼玉): 9.67%(本人負担4.835%)(改定前9.76%、本人4.88%)

・介護保険(全国共通):1.62%(本人負担0.81%)(改定前1.59%、本人0.795

%)


当月徴収の会社は3月給与から、翌月徴収の会社は4月給与から、保険料を変更します。


↓他の道府県については下記を参照して下さい。(出典:協会けんぽホームページ)



2、子ども・子育て支援金

創設された「子ども・子育て支援金」は、4月から徴収が開始されます。

徴収する保険料額は、健康保険と同様に標準報酬月額に下記の保険料率を乗じて求めます。

・子ども・子育て支援金(全国共通):0.23%(本人負担0.115%)


当月徴収の会社は4月給与から、翌月徴収の会社は5月給与から、保険料を徴収します。

(健康保険・介護保険とは1か月ずれるためご注意して下さい)



3、雇用保険

雇用保険は、3月5日時点では告示案ですが、そのまま正式な保険料率になる見込みです。

・一般の事業:1.35%(本人負担0.50%)(改定前1.45%、本人0.55%)


4月1日以降の最初に到来する締日の給与から保険料を変更します。

(例:毎月15日締め、当月25日支給の場合、4月25日の給与から保険料を変更)


↓詳細は下記を参照して下さい。(出典:厚労省ホームページ、告示案)

 
 
 

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