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【タクシー運転者の改善基準告示について】
改善基準告示とは?
→「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことで、ハイヤー、タクシー、トラック、バス等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件向上を図るため拘束時間の上限や休息期間についての基準を設けたものです。
自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月からは臨時的特別な事情がある場合には960時間/年となります。(原則45時間/月・360時間/年)
上記を踏まえて、改善基準告示の見直しが行われました。
(見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されます!)
見直し後は以下となります
↓↓↓
| 現行 | 見直し後 |
1か月の 拘束時間 | (日勤) 299時間 (隔日勤務) 原則:262時間 最大:270時間(年6回まで) | (日勤) 288時間 (隔日勤務) 現行どおり |
1日の 休息期間 | (日勤) 継続8時間 (隔日勤務) 継続20時間 | (日勤) 継続11時間を基本とし9時間を下限とする (隔日勤務) 継続24時間を基本とし22時間を下限とする |