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【休職時の社会保険料について】

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小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

今回は、社員がケガや病気で休職した際の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)について説明します。


○私傷病休職とは

私傷病休職とは、社員がケガや病気などによって労働の提供が難しくなった場合などに、社員としての立場を維持しながら、一定の期間の労働義務を免除することです。したがって、雇用契約は休職期間中も維持されることとなります。

休職期間は、労働基準法上絶対に設けなければならないというものではありませんが、休職期間を設けていなければ、社員がケガや病気などになった場合、即時解雇が必要となることも想定されます。すなわち、休職期間とは、そういった事態を避ける解雇回避措置の側面も持っているため、設ける場合は休職期間をどれくらいにするか、休職を適用する条件とは何かなどを慎重に決めて就業規則に規定しておく必要があります。最近では、精神疾患を発症して休職するケースが非常に多くなっています。

休職期間中は、ノーワーク・ノーペイの原則によって給与の支払いは原則として必要ありません。しかし、休職期間中でも社会保険料は免除されませんので、従業員負担分・会社負担分ともに社会保険料を納めなければなりません(※産前産後休業や育児休業の場合のみ社会保険料が免除される仕組みがあります)。


○休職期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)について

上記で見たように、休職期間中でも社会保険料が免除されることはありませんので、保険者(その保険制度を管理・運営している組織)に納める必要があります。したがって、休職しているあるいはしていた社員から自己負担分を徴収する必要があります。休職期間中でも給与を支給する会社であれば、支給する都度社会保険料を控除すれば済みますが、そのような会社は限られています。一般的には休職期間中の給与の支給はないため、休職しているあるいはしていた社員から社会保険料を徴収することとなります。

金銭の問題であることからもトラブルとなる可能性を含んでいますので、休職期間中の社会保険料の取扱いについても就業規則に規定しておき、休職に入る社員には丁寧に説明して同意を得ておくと良いでしょう。

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