小金井市の小松社会保険労務士事務所です。
労働時間には、労働基準法で定められた法定労働時間とは別に所定労働時間があります。
今回は、所定労働時間についてお話ししたいと思います。
まず法定労働時間とは、事業主が労働者に労働させることができる上限の時間を指します。
(1日8時間、1週間40時間)
所定労働時間
・就業規則等で定められた始業時刻~終業時刻の時間から、休憩時間を除いた労働時間
・法定労働時間の範囲内で事業主が自由に所定労働時間を定めることができる
・労働者ごとに異なる所定労働時間を定めることができる
例、正社員:1日8時間、週40時間
パート:1日6時間、週30時間、等
残業代の計算
上記の例において、正社員とパートがともに1日9時間働いた場合の残業代は、以下の計算により求めることになります。
・正社員:所定外労働時間(=法定外労働時間)は1時間
残業代は、時間単価×1.25×1時間
・パート:所定外労働時間は2時間、法定外労働時間は1時間
残業代は、(時間単価×1.00×2時間)+(時間単価×1.25×1時間)
POINT
所定労働時間は、法定労働時間を超える時間とすることはできません。
もし就業規則や雇用契約書等による所定労働時間が法定労働時間を超えた場合、超えた部分は無効となり、無効となった部分は労基法の定め(=法定労働時間)が適用されます。
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