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【有給休暇の一斉付与について】

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小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

社員の有給休暇の管理が煩雑なため、一斉付与を行いたいというご相談が増えています。

有休の一斉付与を行う方法は幾つかありますが、代表的なものをご紹介します。


Ⅰ入社日に付与する方法

・予め入社日ごとに有休の付与日数を定めておき、入社日に有休を付与する

 (〇月~〇月の入社は○日、〇月~〇月の入社は○日、等)

・一斉付与の基準日が到来したところで労基法に定める1年6か月の日数を付与する

・以降は、基準日の到来ごとに2年6か月、3年6か月、の日数を付与する


 注意点

 基準日から6か月以上前に入社する社員については、入社時点において6か月経過後の

 日数を付与しておく必要があります。


Ⅱ入社から6か月後に付与する方法

・入社日には有休を付与せず、6か月経過後に有休を付与する

・一斉付与の基準日が到来したところで労基法に定める1年6か月の日数を付与する

・以降は、基準日の到来ごとに2年6か月、3年6か月、の日数を付与する


・ただし最初の基準日到来が入社から6か月未満の場合、その基準日では有休を付与せず

 6か月経過後に有休を付与する

・次の基準日が到来したところで労基法に定める1年6か月の日数を付与する

・以降は、基準日の到来ごとに2年6か月、3年6か月、の日数を付与する


 注意点

 初回の有休付与は入社から6か月経過後であり、各社員ごとに付与日がバラバラに

 なるため、その管理が必要になります。


◆POINT

法定の有休付与日数を下回ることは労基法違反となるため避けなければなりません。

(上記の2つの方法はいずれも法定の有休付与日数を上回ります)

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