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【36協定について】

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小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

今回は、36協定についてお話ししたいと思います。


まず労働基準法には労働者の労働時間の上限(法定労働時間)が定められています。

・1日8時間

・1週40時間


会社が、労働者に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるには、36協定の届出が義務付けられています。これを定めているのが労働基準法第36条であることから、届出する労使協定のことを「36(サブロク)協定」という名称で呼ばれています。


この36協定の届出をしないと、会社は労働者に時間外労働や休日労働をさせることはできません。36協定なしのまま時間外・休日労働をさせると、労働基準法違反となり罰則があります。(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)


36協定の対象は以下の通りです。

・事業場:労働者を1人でも雇ったら対象になります(全く時間外・休日労働がない場合は

     対象外のため届出は不要)

・労働者:社員だけではなく、パートやアルバイトも対象になります(時間外・休日労働を

     させる場合)

・36協定を結ぶ労働者代表:

     労働者の過半数で組織された労働組合、労働組合がない場合は過半数を超える

     労働者の代表者(ただし管理監督者を除きます)

・有効期間:1年(36協定の初回の開始日は任意の日付で大丈夫です)


忘れがちな36協定の作成および届出を幣事務所にて承ります。お気軽にお声かけ下さい。

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