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【障害者雇用納付金制度について】

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こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

毎年4月1日~5月15日は、障害者雇用納付金制度申告申請期間になります。

本日は障害者雇用納付制度についてお話しいたします。


障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。


具体的には、

  • 定雇用率(R6年は常用労働者の2.3%R7年は2.5%)を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。  ⇒R6年は1人当たり月額50,000円徴収

  • この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。  ⇒R6年は1人当たり    月額29,000円(常用労働者100人超事業主)    月額21,000円(常用労働者100人以下事業主) 支給

  • 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。


雇用保険加入者が40人を超えると、6月頃にハローワークから高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書が届きます。その報告人数が90人を超えると、高齢・障害求職者雇用支援機構より障害者雇用納付金制度申告申請書が届くようになります。


何かご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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