top of page

【障害者雇用納付金制度について】

  • komatsu-ktw
  • 2024年3月12日
  • 読了時間: 2分

こんにちは、小金井市の小松社会保険労務士事務所です。

毎年4月1日~5月15日は、障害者雇用納付金制度申告申請期間になります。

本日は障害者雇用納付制度についてお話しいたします。


障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。


具体的には、

  • 定雇用率(R6年は常用労働者の2.3%R7年は2.5%)を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。  ⇒R6年は1人当たり月額50,000円徴収

  • この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。  ⇒R6年は1人当たり    月額29,000円(常用労働者100人超事業主)    月額21,000円(常用労働者100人以下事業主) 支給

  • 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。


雇用保険加入者が40人を超えると、6月頃にハローワークから高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書が届きます。その報告人数が90人を超えると、高齢・障害求職者雇用支援機構より障害者雇用納付金制度申告申請書が届くようになります。


何かご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。


 
 
 

最新記事

すべて表示
【健康保険証の終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 現在、ご使用されている健康保険証は「令和7年12月1日」までで終了となります。 令和7年12月2日以降は、医療機関に持参されても使用できませんのでご注意して下さい。 (全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の場合、青色の保険証) 今後、原則として「マイナ保険証」に切り替わります。 現在、マイナ保険証をお持ちではない人に対して「資格確認書」が配布されています。

 
 
 
【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。 ◆法定雇用率 常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)...

 
 
 
【産休・育休中の社会保険料は?】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は「産休・育休中の社会保険料はどうなる?」をお送りします 従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。 今回は、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終...

 
 
 

コメント


bottom of page