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【助成金について(3)働くパパママ育業応援奨励金】

  • komatsu-ktw
  • 2024年4月26日
  • 読了時間: 3分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


今日は、従業員に育児休業を取得させた際に受けられる助成金について説明させていただきます。育児休業に関する助成金はいくつかありますので、今日は東京都しごと財団が主催している『働くパパママ育業応援奨励金』について掘り下げます。


令和6年度の募集要項が発表されました。今年度は以下の4コースが設定されております。


1.働くパパコースNEXT(昨年度の働くパパコースのことです)

●合計15日以上の育業取得で取得日数に応じて25万円~330万円支給

●対象となる取組

  ・育児・介護休業法に基づく職場環境整備について、以下から1つ以上実施。

   ア.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

   イ.育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)

   ウ.自社労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

   エ.自社労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育休取得促進等に関する方針の周知

●加算となる取組(以下1つ実施するごとに20万円の加算)

 ①管理職が育業のロールモデルとなり、職場での発信による育業の環境づくり促進

 ②パパ向け育業マニュアルの作成、育業メンター制度の整備

 ③育業を支える同僚を評価する制度の導入、表彰制度の整備

 ④育業を支える同僚への応援手当の支給


2.働くママコースNEXT(昨年度の働くママコースのことです)

●合計1年以上の育業取得で125万円支給

●対象となる取組

  ・面談、情報提供の実施

  ・育児・介護休業法に定める制度を上回る取組を以下よりいずれか令和6年4月1日以降就業規則に整備

   ア.育児休業期間の延長

   イ.育児休業延長期間の延長

   ウ.有給の看護休暇の導入

   エ.看護休暇の取得日数の上乗せ

   オ.時間単位の看護休暇(中抜けあり)の導入

   カ.育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

●加算となる取組(以下1つ実施するごとに20万円の加算)

 ①育業を支える同僚評価する制度の導入、表彰制度の整備

 ②育業を支える同僚への応援手当の支給


3.もっとパパコース

●複数の従業員がそれぞれ合計30日以上の育業取得で(令和4年4月1日以降育休開始のこと) 2~5人(80~170万円)支給

●対象となる取組

  ・育児・介護休業法に基づく職場環境整備について、令和6年4月1日以降に以下から複数実施。

   ア.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

   イ.育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)

   ウ.自社労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

   エ.自社労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育休取得促進等に関する方針の周知


4.パパと協力!ママコース

●合計6か月以上1年未満の育業取得で100万円支給

●対象となる取組

  ・育業促進等関する取組計画の作成

  ・パパが合計30日以上の育業(取得予定で可)


詳細は、以下の募集要項をご覧下さい。



  

 




 
 
 

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