top of page

【定額減税について】

  • komatsu-ktw
  • 2024年4月12日
  • 読了時間: 1分

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。


◆令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について定額による所得税額の「特別控除」が実施されます。(住民税は下記に記載)


「特別控除額」=(本人30,000円)+(同一生計配偶者・扶養親族 1人につき30,000円)


令和6年6月1日以降最初に支給される給与等(賞与含む)につき源泉徴収されるべき所得税等の額から「特別控除額」が控除されます。これにより控除してもなお控除しきれない部分の金額は、翌月以降に順次控除されます。


◆住民税における定額減税の実施方法


定額減税額=(本人10,000)+(同一生計配偶者・扶養親族 1人につき10,000円)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収となります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
【健康保険証の終了について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 現在、ご使用されている健康保険証は「令和7年12月1日」までで終了となります。 令和7年12月2日以降は、医療機関に持参されても使用できませんのでご注意して下さい。 (全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の場合、青色の保険証) 今後、原則として「マイナ保険証」に切り替わります。 現在、マイナ保険証をお持ちではない人に対して「資格確認書」が配布されています。

 
 
 
【障害者雇用の法定雇用率と除外率について】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 障害者雇用について、ここ数年は毎年のように法改正があるため注意が必要です。 ◆法定雇用率 常用雇用労働者が一定数以上の事業主は、労働者に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法)...

 
 
 
【産休・育休中の社会保険料は?】

小金井市の小松社会保険労務士事務所です。 本日は「産休・育休中の社会保険料はどうなる?」をお送りします 従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。 今回は、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終...

 
 
 

コメント


bottom of page